大学の教授等の配置数は、学部は大学設置基準(昭和31年10月22日文部省令第28号)、大学院は大学院設置基準(昭和49年6月20日文部省令第28号)、専門職大学院設置基準(平成15年3月31日文部科学省令第16号)により学生定員等の規模に応じ、配置すべき基準数が定められています。
また、教員免許状を授与する課程の授業科目の担当教員数についても教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)で配置基準数が定められています。
本学の教育学部は、教員養成系大学としての目的を達成するため、大学設置基準に定める必要教員数及び教育職員免許法上の教員基準数を大きく上回る教員を配置し、学士課程教育の質を保証しています。
本学の大学院教育学研究科教育科学専攻(修士課程)は、教育系の大学院課程の目的を達成するため、大学院設置基準に定められた研究指導教員及び研究指導補助教員の配置基準数を大きく上回って、必要な教員を確保しています。
本学の大学院教育学研究科教職実践専攻(専門職学位課程)(教職大学院)は、教育系の専門職学位課程の目的を達成するため、専門職大学院設置基準に定められた配置基準数を上回っており、実務家教員を含めて必要な教員を確保しています。